「相続の熟慮期間が過ぎたらどうなるのか?」という問い合わせがあります。
熟慮期間の延長の申立てをせず,この期間内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは,単純承認をしたものとみなされます。
単純承認とは、債務を含めた相続財産の全てを受け入れることです。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法920⦅単純承認の効力⦆)。また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときや、相続の放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたとみなされます(民法921⦅法定単純承認⦆一、二)。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,申立てをする必要があります。
出典:法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html)、
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成