相続の寄与分とは何ですか?
「相続の寄与分とは何ですか?」という問い合わせがあります。
寄与分がある者の相続分
共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、その者の寄与分を考慮して相続分を修正します(民法904の2⦅寄与分⦆)。
この特別の寄与とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に係る特別の寄与をいいます。
なお、寄与分は、原則として共同相続人の協議によって定めます。
相続人以外の人が寄与分を主張することは原則できません。 ただし、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができます。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成








