いわゆる「所有者不明土地」問題への対策が、いよいよスタートしました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日から始まっています。
令和8年4月までの政令で定める日からは、住所等の変更日から2年以内の住所変更登記等の申請が義務付けられます。正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料が科されます。
相続登記と同様、施行日前に住所変更等が発生していたケースについても登記の申請義務が課されます。もっとも、施行日前の住所 変更等については、施行日から2年以内の申請で足りることとされています。
なお、申請義務の実効性を確保するため、申請手続きの簡素化や合理化が図られます。