いわゆる「所有者不明土地」問題への対策が、いよいよスタートしました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日から始まっています。
土地所有に対する負担感の高まりを背景 に、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4 月27日から開始されました。
この制度では、相続又は遺贈(相続人に対 する遺贈に限る)により取得した土地を手放 して、国庫に帰属させることができます。ただし、次の2つの条件があります。
(1)土地の要件
通常の管理又は処分をするに当たり過分の 費用又は労力を要する土地は不可
(2)負担金等の支払い
10年分の土地管理費相当額の納付が必要