いわゆる「所有者不明土地」問題への対策が、いよいよスタートしました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日から始まっています。
既に長期間にわたって遺産分割が完了していない場合
令和5年4月1日より、相続開始から10年経過後に行う遺産分割については原則として法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
この措置は施行日前に開始した相続にも適用されますが、5年の猶予期間が設けられています。
澤田匡央税理士事務所・事務所通信 5月号を参考にして編集