いわゆる「所有者不明土地」問題への対策が、いよいよスタートしました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日から始まっています。
相続登記の羲務化に合わせて、「相続人申 告登記」が創設されます。この制度では、相続が開始したことと、その相続人であることを登記官に申し出ることで、申出を行った本人は申請羲務を履行したことになります。
相続人が複数いる場合でも、他の相続人の 代理申出を含め、単独で申出を行うことができます。必要書類も申出をする本人が相続人であるとわかる書類(戸籍謄本等)のみで、申出の際の資料収集の負担が軽減されます。
相続人申告登記では、申出を行った相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。