いわゆる「所有者不明土地」問題への対策が、いよいよスタートしました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日から始まっています。
所有者不明土地発生予防の観点から、令和6年4月1日には相続登記の申請が義務化されることとなりました。
制度の施行日又は相続により不動産を取得したことを具体的に認識した日のうち遅いほうから3年以内に、正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。
施行日前に発生した相続についても義務化の対象となるため、注意が必要です。