いわゆる「所有者不明土地」問題への対策が、いよいよスタートしました。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日から始まっています。
「所有者不明土地」とは、以下のような状態にある土地のことです。
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
現在、相続の際は所有権を移転する手続き (相続登記)が義務ではありません。そのため、代々受け継いでいる土地が既に亡くなった 先祖の名義のままになっており、相続権を持つ人たちによる遺産共有状態になっている、ということは珍しくありません。
そのような土地では、隣の土地まで伸びてきた木の枝のせん定を請求したり、災害時の復旧・復興工事等をしたりする際に、請求すべき所有者が登記簿からはわからず、戸籍等を調査しなければならなくなります。
所有者全員を探し、同意を得るには、大変な時間と費用、労力が必要で、土地の利活用の面で問題になっています。