いつかは迎える身近な人の死。
次から次へと慌ただしく連絡や届け出などの手続きに追われることになります。
相続・税関連では、次の手続きが必要となります。
(1)相続人の確定
(2)相続財産の確定
(3)遺言書があれば内容の確認
(4)相続放棄・限定承認をする場合はその手続き
(5)所得税の準確定申告
(6)遺産分割協議書の作成
(7)相続税の申告と納付
「遺言書」は、相続人同士が争わないために必要となる場合があります。
遺言書がない場合、相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
必ず相続人になれるのは、配偶者です。配偶者以外の血族は、続柄により相続順位が決まります。
順位の高い人が一人でもいれば、順位の低い人は相続人になれません。
どれだけ相続するかは、相続の方法が、「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。
膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。
澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。