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2020年07月13日 相続税申告

相続で必要となる手続き②

いつかは迎える身近な人の死。
次から次へと慌ただしく連絡や届け出などの手続きに追われることになります。

相続・税関連では、次の手続きが必要となります。

(1)相続人の確定
(2)相続財産の確定
(3)遺言書があれば内容の確認
(4)相続放棄・限定承認をする場合はその手続き
(5)所得税の準確定申告
(6)遺産分割協議書の作成
(7)相続税の申告と納付

「相続財産の確定」するためには、故人の財産をすべて特定していかねばなりません。
預貯金口座は、名義人の死亡判明時点で凍結されます。
相続税申告書の添付資料として金融機関の発行する残高証明書が必要になります。
残高証明書を取得するには、
・預金通帳
・届出印
・名義人が死亡したことを証明する戸籍謄本
・名義人と申請者の関係がわかる書類
・申請者の印鑑証明
・申請者の実印
・手数料 など
が必要になります。これらは、金融機関により異なるので確認が必要です。

もちろん、事前に故人が取引したすべての金融機関を網羅する必要があります。

 

膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。

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