「だれが相続できるのですか?」という問い合わせがあります。
相続人となり得る者は、被相続人の①子(又はその代襲者)、②直系尊属(父母、祖父母など)、③兄弟姉妹(又はその代襲者)並びに④配偶者(法律上婚姻関係にある者で、内縁関係を含まない。)です。
これらの者のうち、相続開始時において生存していた者が複数あるときは、一定の順位により相続人となり、同順位の相続人が複数ある場合には、それらの複数の相続人が共同で相続することになります。
なお、これらの者は、戸籍に基づいて判断し、相続を放棄した者、相続の欠格に該当する者及び推定相続人の廃除となる者は除かれます。
相続人の順位は、次の表のとおりで、被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法887⦅子及びその代襲者等の相続権⦆、889⦅直系尊属及び兄弟姉妹の相続権⦆、890⦅配偶者の相続権⦆)。
順位 | 相続人 | 相 続 人 ・ 代 襲 相 続 人 の 範 囲 等 |
第一順位 | 子と配偶者 | ・ 子は、実子であるか養子であるか、また、「嫡出子」であるか「非嫡出子」であるかを問わない。 ・ 子が相続開始以前に死亡しているときや相続欠格又は廃除により相続権を失っているときは、その者の子・孫等が代襲して相続人となる。 ・ 配偶者の連れ子を相続人とするには養子縁組が必要である。 |
第二順位 | 直系尊属と 配偶者 |
・ 直系尊属の中に親等の異なる者がいるときは、その親等の近い者が相続人となる(例えば、父母と祖父母がいる場合には、父母が優先して相続人となる。)。 ・ 実父母と養父母とは同順位で相続人となる。 (直系尊属とは父母、祖父母、曽祖父母などであるが、姻族を含まない。) |
第三順位 | 兄弟姉妹と 配偶者 |
・ 兄弟姉妹は、親の実子であるか養子であるか、「半血」であるか「全血」であるかを問わない。 ・ 兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているときや相続の欠格又は廃除により相続権を失っているときは、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となる(再代襲はなし)。 ・ 親の実子と養子、養子と養子でも同順位で相続人となる。 |
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成