「相続できないものは何ですか?」という問い合わせがあります。
相続の開始により、相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896⦅相続の一般的効力⦆)。
この場合の「権利」とは一般的に「財産」と、また、「義務」とは「債務」と考えられています。つまり、相続によって被相続人から相続人に承継されるものには、積極的な財産(プラスの財産)のみならず、消極的な財産(マイナスの財産)も含まれます。
「一身に専属したもの(被相続人の一身専属権)」とは、その権利が専ら特定人の一身に属し、他人が取得したり、他人に移転できないものをいいます。例えば、相続による譲渡禁止特約のあるゴルフ会員権、身元保証人の義務、税理士資格、年金受給権などが考えられます。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成