相続する財産目録の書き方
自筆証書遺言での財産目録は、本人が書く必要はありません。
相続する財産の指定の仕方
遺言書に自筆で相続する財産を書くのは大変で手間がかかります。
財産目録を作成し、遺言書で別紙の財産を指定することが可能です。
また、財産目録は本人が作成する必要はなくコンピュータで作成・印刷したものでも構いません。
ただし、財産目録には、本人の署名と実印の押印が必要です。
自筆証書遺言での財産目録は、本人が書く必要はありません。
遺言書に自筆で相続する財産を書くのは大変で手間がかかります。
財産目録を作成し、遺言書で別紙の財産を指定することが可能です。
また、財産目録は本人が作成する必要はなくコンピュータで作成・印刷したものでも構いません。
ただし、財産目録には、本人の署名と実印の押印が必要です。