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自筆証書遺言での財産目録は、本人が書く必要はありません。
遺言書に自筆で相続する財産を書くのは大変で手間がかかります。 財産目録を作成し、遺言書で別紙の財産を指定することが可能です。 また、財産目録は本人が作成する必要はなくコンピュータで作成・印刷したものでも構いません。 ただし、財産目録には、本人の署名と実印の押印が必要です。
法務省ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf)を加工して作成
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