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2021年12月31日 相続税申告おやくだち

相続するかしないか決める期間はどれくらい?

「相続するかしないか決める期間はどれくらい?」という問い合わせがあります。

相続放棄、限定承認、熟慮期間

ある方(被相続人)が亡くなると,その相続人は,被相続人の財産や債務を全て引き継ぐ(相続する)ことになりますので,被相続人が借金等の債務を負っていた場合には,相続人は,その債務も引き継ぐことになります。
相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは,相続放棄(民法第938条)をすることにより,その債務を引き継がないことができます。ただし,相続放棄をすると,被相続人の債務だけでなく,被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになります。
被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等には,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができ,これを限定承認(民法第922条)といいます。
相続人が相続放棄や限定承認をする場合には,原則として,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており(民法第915条第1項),この期間を熟慮期間といいます。

出典:法務局ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html)を加工して作成

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