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2021年12月03日 相続税申告おやくだち

相続した不動産の名義変更

「相続した不動産の名義変更はどのようにしたらいいのか?」という問い合わせがあります。
土地や建物の「相続による所有権移転」登記は,不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。

「相続登記」って何ですか?

正確には,「相続による所有権登記」といいます。
「相続による所有権移転登記」とは,土地や建物の所有者が亡くなった場合に,その土地や建物の名義を,亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。

相続登記しないと発生する様々な問題

相続登記には,「必ずしなければならない。」とか,「○か月以内にしないといけない。」という決まりはありません。しかし,相続登記をしないままにしておくと様々な問題が起こります。
例えば、
(1)すぐ売りたい,お金を借りたいけれど、、、
土地が故人の名義になっていて,すぐに売ったり,お金を借りたりすることができない。
(2)固定資産税は支払っているけれど、、、
相続人がほかにもいる場合,税金を支払っていても,自分の所有になるわけではありません。
(3)あのとき登記をしていれば、、、
父の死亡後,兄弟も亡くなったため,相続の話合いが兄弟間だけでは済まなくなってしまった。
(4)このまま住み続けられる?
夫の父(故人)名義の家に住んでいるけれど,夫以外にも相続人がいます。夫の死亡後も住み続けられるか心配。
(5)このまま放置していたら、、、
父の死亡後も相続するつもりがない土地・建物があり,そのままにしていたけれど,隣家に悪影響が出て,自分に全額弁償を求められた。

手続き

土地や建物の「相続による所有権移転」登記は,不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。
次のような手続きが必要となります。
(1)土地や建物の名義を確認
(2)戸籍をたどって法定相続人を確認
(3)適式な遺言がない場合は誰がどの遺産を相続するかなどを決めて書類を作成
(4)登記に必要な添付書類を集める
(5)登記申請書を作り添付書類を整える
(6)登録免許税を納める
(7)登記申請書類を管轄の法務局に提出する

出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/content/001258021.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/saga/page000049.pdf)を加工して作成

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