生命保険金には税金がかかります‼
生命保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰かにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になり、お金を受け取った人が税金を支払うことになります。
生命保険の契約形態によって、保険金を受け取る際にかかる税金は異なり、場合によっては多額の税金がかかってしまいます。生命保険を契約する際には、保険金にかかる税金が「相続税」になるように 、「契約者=被保険者」「受取人は法定相続人である配偶者(または子)」の形態とするのがポイントです。
生命保険と税金に関する知識と実績とノウハウを有した澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)に、お気軽にご相談・お問い合わせください。