生前贈与のこれから
贈与の成立
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。とあるように、「あげます」「もらいます」の双方の意思によって贈与が成立します。勝手にお子さん、お孫さん名義の口座にお金を預け入れても贈与ではなく、「いわゆる名義預金」となり、相続財産に参入されることとなってしまいます。税務調査においてもよく争点になると考えられるので手続きは慎重に行いましょう。
贈与税の計算方法(2023年12月31日までと2024年から)
贈与税の計算方法は2種類ありどちらかの方法により計算することになります。2023年度税制改正大綱により贈与税の計算方法が変わる予定ですのでご注意下さい。
暦年贈与
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与











