まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 生前に贈与を受けていた相続人の相続額はどうなるのか?
2021年12月26日 相続税申告おやくだち

生前に贈与を受けていた相続人の相続額はどうなるのか?

「生前に贈与を受けていた相続人の相続額はどうなるのか?」という問い合わせがあります。

特別受益者の相続分

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)があるときは、これらの遺贈、贈与を考慮して相続分を修正します(民法903⦅特別受益者の相続分⦆)。
遺贈や生前贈与による特別受益があった場合には、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」ものであり、このように贈与分を相続財産に計算上戻すことを「持戻し」といいます。

(例)
被相続人の財産が1億円で、長男と二男が相続人とする。被相続人が相続分について
何も指定していなければ長男と二男がともに5千万円ずつ相続することになります。

しかしながら、長男が被相続人の生前中に被相続人から1千万円の贈与を受けていたとすれば、長男、二男が5千万円ずつ相続するとバランスがとれなくなります。
そこで、持戻しの計算をすると、次のとおりとなります。

① 生前贈与の持戻し 1億円+1千万円=1億1千万円
② 長男、二男の法定相続分により配分 長男、二男とも5千5百万円
③ 長男について生前の贈与分1千万円を差し引く 長男4千5百万円
④ 被相続人の遺産1億円については、長男4千5百万円、二男5千5百万円

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談