「生前に贈与を受けていた相続人の相続額はどうなるのか?」という問い合わせがあります。
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)があるときは、これらの遺贈、贈与を考慮して相続分を修正します(民法903⦅特別受益者の相続分⦆)。
遺贈や生前贈与による特別受益があった場合には、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」ものであり、このように贈与分を相続財産に計算上戻すことを「持戻し」といいます。
① 生前贈与の持戻し 1億円+1千万円=1億1千万円
② 長男、二男の法定相続分により配分 長男、二男とも5千5百万円
③ 長男について生前の贈与分1千万円を差し引く 長男4千5百万円
④ 被相続人の遺産1億円については、長男4千5百万円、二男5千5百万円
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成