具体的なお困りごとを家族信託ではどのように解決できるかを見ていきましょう。
父、長男、長女
父は、アパート2棟を賃貸経営しています。アパートの管理(契約、修繕など)も父がしています。
・高齢の父の認知症対策をしたい。
・父が認知症に罹ってもアパートの経営継続、売却ができるようにしたい。
父親が認知症を発症すると判断能力がないということで、アパートを経営することも処分するもできなくなる。
委託者・受益者を父親、受託者を長男、長女としてアパート1棟ごとに信託契約をします。
受託者である長男および長女は父親が認知症を発症し判断能力が低下しても、形式上の所有者として信託財産(アパート)の管理処分の権限を持ちます。アパートを経営したり処分することができます。
収益は、受益者・父親のものになります。