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2022年09月19日 消費税インボイス制度

消費税インボイス制度(8)-電子データによる提供-

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは、適格請求書を交付する必要がありますが、交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます(新消法57の4①⑤)。
請求書データに適格請求書の記載事項を記録して提供することにより、適格請求書の交付に代えることができます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=41)を加工して作成

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