「インボイスの発行後、買手から記載内容に誤りがあると指摘された場合は、どのような対応が必要でしょうか?」という問い合わせがあります。
適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合(電磁的記録により提供を行った場合を含みます。)において、これらの書類の記載事項に誤りがあったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません(新消法57の4④⑤)。
これらの交付方法は、例えば、
・ 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法
・ 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法
などが考えられます。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=42を加工して作成