消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、図のように、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。
適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
つまり、仕入れた側が仕入れ分の税金を余分に払うことになります。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
期 間 | 割 合 |
令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日まで | 仕入税額相当額の 80% |
令和8年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日まで | 仕入税額相当額の 50% |
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf)を加工して作成