消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。
「輸入取引」とは、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象です。
また、保税地域において外国貨物が消費され 又は便用された場合には、その消費又は使用した者がその消費又は使用の時に外国貨物を保税地域から引き取るものとみなして課税されます。
保税地域とは、外国から到着した貨物を関税の支払いを留保したまま、外国貨物の蔵置・加工・展示などができる場所のことです。
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集