まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 消費税はどんな取引が課税対象? -国内取引の場合-

消費税はどんな取引が課税対象? -国内取引の場合-

消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。

「国内取引」での課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。

[1]国内において行うもの(国内取引)であること。
[2]事業者が事業として行うものであること。
[3]対価を得て行うものであること。
[4]資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

[1]国内において行うものとは

消費税は国内取引に対して課税されます。事業者が国内と国外にわたって取引を行っている場合は、以下の判定基準をもとに、国内取引であるか国外取引であるかを判定します。

①資産の譲渡又は貸付けの場合

資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の所在する場所が国内であれば国内取引になります。

したがって、その資産の所在する場所が国外であれば、消費税の課税対象外(いわゆる「不課税取引」)になります。

②役務の提供の場合

役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になります。したがって、その役務の提供が行われた場所が国外であれば、消費税の課税対象外(不課税取引)になります。

[2]事業者が事業として行うものとは

事業者が事業として行う取引を課税対象としています。

事業者 事業
・個人事業者(事業を行う個人)
・法人
対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、
継続かつ独立して遂行すること

法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますから、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う資産の譲渡(例:家庭で使用しているテレビ等家事用資産の売却)等は「事業として」に該当しません。

[3]対価を得て行うものとは

資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいいます。

したがって、寄附金、補助金のようなものは一般的には資産の讓渡等の対価に該当せず、原則として課税対簸になりません。

また、無償の取引(みなし讓渡に該当するものは除く。)や利益の配当、宝くじの当せん金等も同様に課税対象になりません。

[4]資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供とは

①資産の譲渡とは

売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。

②資産の貸付けとは

貨貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、使用させる一切の行為をいいます。

なお、「資産を他の者に使用させる」とは、動産、不動産、無体財産権その他の資産を他の者に使用させること(例:自動車のレンタル、貸倉庫や貸金庫の賃貸)をいいます。

③役務の提供とは

請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービス(例:請負、宿泊、飲食、出演、広告、運送、委任)を提供することをいいます。

また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画俳優、棋士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供もこれに含まれます。

国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談