消費税は税率ごとに区分して計算しますが、売上げを税率ごとに区分することにつき困難な事情がある中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)は、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして、売上税額を計算することができます。
注12:適用対象期間中の課税売上のうち、軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集