消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。
ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに標準税率10%(うち2.2%は地方消費税)、軽減税率8%(うち1.76%は地方消費税)の税率で課税されます。
消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、図のように、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています
納税義務者は、製造、卸、小売、サービスなどの各段階の事業者と、保税地域からの外国貨物の引取者です。
納税義務者は、納税地の所轄税務署長に課税期間の末日の翌日から2月以内(個人事業者の場合は翌年の3月31日まで)に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額とを併せて納付します。
また、直前の課税期間の確定消費税額に基づき中間申告・納付をすることになります
国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参照し編集。