水道水から炭酸水を作ることのできるソーダストリーム。便利です。
炭酸ガスがなくなったら、炭酸ガスボンベを交換しなければなりません。
さて、炭酸ガスボンベは、軽減税率でしょうか?
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される炭酸ガスは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
炭酸ガスが充てんされたボンベは、炭酸ガスの販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものと考えられますので、ボンベについて別途対価を徴している場合を除き、ボンベも含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。