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消費税のための帳簿と請求書の保存

消費税のために、免税事業者からの仕入れについても、仕入税額控除を行うためには、区分記載請求書等の保存が必要です。

したがって、免税事業者であっても、課税事業者に軽減税率の対象となる商品を販売する場合、相手方(買手)から区分記載請求書等の交付を求められることがあります。

なお、帳簿及び請求書等は、次のとおり納税地等に保存する必要が あります。

帳簿
閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日から7年間
請求書等
受領した日の属する課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日から7年間
国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf)を参考にして作成。

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