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消費税のために、免税事業者からの仕入れについても、仕入税額控除を行うためには、区分記載請求書等の保存が必要です。
したがって、免税事業者であっても、課税事業者に軽減税率の対象となる商品を販売する場合、相手方(買手)から区分記載請求書等の交付を求められることがあります。
なお、帳簿及び請求書等は、次のとおり納税地等に保存する必要が あります。
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