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消費税のために特別な帳簿が必要か

消費税のために特別な帳簿が必要かという問い合わせがあります。

帳簿と請求書等の両方の保存

消費税等の税率は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率ですので、事業者の方は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要があります。

課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入税額控除)するには、課税仕入れ等の事実を記録し、区分経理に対応した帳簿及び事実を証する区分記載請求書等の両方の保存が必要となります。これらの両方が保存されていない場合は、保存されていない課税仕入れ等に係る消費税額は控除の対象となりません(区分記載請求書等保存方式)。

帳簿記載事項

課税仕入れ
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)、④課税仕入れの対価の額

課税貨物 (輸入)
①引取年月日、②課税貨物の内容、③課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf)を参考にして作成。

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