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消費税 2種類以上の事業を営んでいる場合

2種類以上の事業を営んでいる場合、事業区分は取引ごとに判定し、いずれかに区分します。

このため、2種類以上の事業を営む事業者は、課税売上げを事業の種類ごとに区分する必要があります。

例えば、小売業者が、他の者から仕入れた商品の小売と併せて自己において製造した商品を消費者に販売しているような場合、事業内容が小売業(第二種事業)と製造小売業(第三種事業)に該当するので、それぞれの課税売上げについて区分する必要があります。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf)を参考にして作成。

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