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消費税 -非課税となる外国貨物-

消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。

国内における非課税取引とのバランスを図るため、輸入取引(保税 地域から引き取られる外国貨物)のうち、以下のものについては非課税とされています。

税の性格から課税対象となることになじまないもの

[1]有価証券類
[2]郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等
[3]身体障害者用物品
[4]教科用図番

国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集

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