消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。
国内における非課税取引とのバランスを図るため、輸入取引(保税 地域から引き取られる外国貨物)のうち、以下のものについては非課税とされています。
[1]有価証券類
[2]郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等
[3]身体障害者用物品
[4]教科用図番
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集