消費税の課税対象は、「1. 国内取引」と「2. 輸入取引」に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。
消費一般に広く公平に負担を求める消費税の性格からみて、課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引があります。以下の13項目の取引については、消費税を課税しない「非課税 取引」としています。
[1]土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合等を除く。)
[2]有価証券、有価証券に類するもの、支払手段(収集品及ぴ 販売用のものは除く。)及び支払手段に類するものの譲渡
[3]利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及ぴ保険料 を対価とする役務の提供等
[4]①郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡 ②物品切手等の譲渡
[5]①国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供 ②外国為替業務に係る役務の提供
[6]公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等
[7]①介議保険法の規定に基づく、居宅、施設、地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等 ②社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等
[8]医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等
[9]墓地、埋葬等に関する法捷に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供
[10]身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等
[11]学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
[12]教科用図書の譲渡
[13]住宅の貸付け
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集