消費税は、国内における商品の販売やサービスの提供などに課税されるものです。課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
① 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(典型的な輸出取引)
② 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③ 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
④ 非居住者に対する役務の提供
ただし、次のイからハについては、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受する
輪出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。輸出取引等の区分に応じて輪出許可書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を整埋し、納税地等に7年間保存する必要があります。
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdfを参考に編集