まずはお気軽にお電話ください。
0748-36-2817
平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分
相談料0円
無料相談会実施中 ! [予約制]
住宅の貸付けは、非課税とされます。
では、賃貸アパートに付いている駐車場は消費税が課税されるのでしょうか?
駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
A 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
B 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
お問い合わせはこちら
無料相談会実施中 ! 税務のこと 何でもお問合せください!
受付時間 平日9:00~18:00
24時間予約受付中