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消費税 請求書をもらえなかった時

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の場合でも、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、法定事項を記載した帳簿にその理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することにより、適用要件を満たしているものとして取り扱われます。

「やむを得ない理由」とは、例えば入場券・乗車券等の購入のように課税仕入れの証明書類が回収されてしまう場合、課税仕入れの相手方に請求書等を請求しても交付してもらえなかった場合などが該当します。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf)を参考にして作成。

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