まずはお気軽にお電話ください。
0748-36-2817
平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分
相談料0円
無料相談会実施中 ! [予約制]
課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の場合でも、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、法定事項を記載した帳簿にその理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することにより、適用要件を満たしているものとして取り扱われます。
「やむを得ない理由」とは、例えば入場券・乗車券等の購入のように課税仕入れの証明書類が回収されてしまう場合、課税仕入れの相手方に請求書等を請求しても交付してもらえなかった場合などが該当します。
お問い合わせはこちら
無料相談会実施中 ! 税務のこと 何でもお問合せください!
受付時間 平日9:00~18:00
24時間予約受付中