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消費税 支払額が3万円未満の場合の請求書

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合は、 請求書等の保存は不要です。法定事項が記載された帳簿のみ保存す ればよいこととされています。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf)を参考にして作成。

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