MENU OPEN
SAWADA TADACHIKA TAX ACCOUNTANT OFFICE

お役立ちブログ blog

  1. 澤田匡央税理士事務所
  2. お役立ちブログ
  3. 消費税 支払額が3万円未満の場合の請求書

消費税 支払額が3万円未満の場合の請求書

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合は、 請求書等の保存は不要です。法定事項が記載された帳簿のみ保存す ればよいこととされています。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf)を参考にして作成。

contact

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談