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1か月分の取引をまとめた請求書の保存で仕入税額控除の要件を満たすのでしょうか。
1か月分の取引をまとめた請求書と日々の取引内容について記載された納品書等との相互の関連性が明確で、かつ、これらの書類全体で記載事項(軽減税率の対象品目である旨等)を満たす場合には、これらの書類をまとめて保存することで仕入税額控除の請求書等の保存要件を満たします(適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後も同様です。)。
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