法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に戸籍謄本等の必要書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを一覧にして証明する制度です。
法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができるため、各種相続手続をするに当たって、従来のように、戸除籍謄本等の束を繰り返し提出することなく、複数の提出先に同時並行で手続することが可能です。
制度の利用範囲は、預貯金の払戻し、相続税の申告、相続登記、各種名義変更、遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の請求 などです。何度も提出し直さなくていいから手間がかかりません、
相続人が法務局に、以下の必要書類を申出書に添付して、申出します。登記官が内容を確認後、法定相続情報一覧図(法定相続人が誰であるのかを一覧にしたもの)に認証文を付した写しを無料で必要通数交付します。法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、再交付を受けることができます。
必要書類 | |
被相続人の | 出生から亡くなるまでの戸除籍謄本 |
住民票の除票 | |
相続人全員の | 現在の戸籍謄抄本(戸籍記録事項証明書) |
申出人の | 氏名・住所を確認することができる公的書類 |
法定相続情報一覧図(下図参照) |