法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
つまり、事業承継を受けた後継者が、将来的に、次の後継者に事業承継させることができた場合には、支払うはずだった相続税(贈与税)を全額免除する制度です。
この法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。
特 例 措 置 | 一 般 措 置 | |
事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 平成30年4月1日から 令和5年3月31日まで |
不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 平成30年1月1日から 令和9年12月31日まで |
なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な 事由が生じた場合の免除 |
あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定 相続人(直系卑属)・孫への贈与 |
法人版事業承継税制を利用するためには、「特例承継計画」を作成し、令和5年(2023年)3月31日までに、登記面本店のある都道府県にご提出ください。
特例承継計画を提出しただけでは、相続税・贈与税の納税猶予にはなりません。令和9年(2027年)12月31日までに贈与の実行および相続の発生があった場合が適用対象となり、いずれも贈与(相続)後、期限内に「認定申請」を行うことが必要です。
認定申請の提出期限
贈与:贈与年の10月15日〜贈与の翌年の1月15日
相続:相続開始日から5か月後〜8か月以内
1.中小企業であること。(中小企業基本法の定義)
2.特例代表者(先代)が代表権を持っている、または持っていた時期があること。
3.承継までの課題分析・承継後の経営計画が具体的に記載されているか。
4.認定経営革新等支援機関(澤田匡央税理士事務所にお任せください)による指導助言が具体的に記載されているか。
この会社、誰に継がせようか? と思ったら…
円滑な事業承継のためには、後継者問題や財務・相続対策、法人化など様々な準備に早く取り組むことが必要です。
事業承継をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。