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2022年08月04日 起業・開業

法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入

個人事業を法人成りすることとしました。事業の用に供していた資産には一括償却資産があり、前年までに必要経費に算入されていない金額があります。法人成りに当たって、この一括償却資産は法人に引き継ぐこととしていますが、必要経費に算入されていない金額はどのようになりますか。

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の資産で、各事業年度ごとにその全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分は、全て個人事業を廃業した年分の事業所得の必要経費に算入します。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/04.htm)引用・編集し作成

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