国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
法人が支出した寄附金については、一定の範囲内で損金に算入できます。
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+所得の金額×100分の6.25〕×2分の1=〔特別損金算入限度額〕
上記1及び2に該当しない寄附金(一般の寄附金)は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htmを参照し編集。