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2022年07月28日 相続税申告

毎月の家賃支払い期日前に死亡した場合の相続課税対象

アパートの賃貸を業務としている者が本年4月24日に死亡しました。アパートの賃貸料の支払期日は、毎月の末日とする旨が明定されており、その契約に従って賃貸料が支払われてきました。4月分の家賃は、4月30日に相続人が収受しました。この場合の相続税課税対象はどうなるのでしょうか?

死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額を相続税の課税価格に算入しなくて差し支えありません。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/03.htm)引用・編集し作成

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