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アパートの賃貸を業務としている者が本年4月24日に死亡しました。アパートの賃貸料の支払期日は、毎月の末日とする旨が明定されており、その契約に従って賃貸料が支払われてきました。4月分の家賃は、4月30日に相続人が収受しました。この場合の相続税課税対象はどうなるのでしょうか?
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