遺言書を書いた方が良いケースがあります。
高齢化が進んでいるとはいえ、亡くなるのは父親が先になるケースが多いです。相続人は、母親と子供たちというパターンになります。母親が認知症を発症している場合があります。
被相続人の妻が認知症の場合、遺産分割協議が成立しません。遺産分割協議は、相続人全員に理解・判断能力がある前提で成立します。
この場合の対応方法は、
1.被相続人の妻(母親)が亡くなるまで待つ。
2.被相続人の妻(母親)の成年後見人を立てて遺産分割協議を進める。
いずれにしても、時間がかかったり手間がかかったりします。