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2021年12月02日 相続税申告

死亡保険を受け取ったとき(4)

「死亡保険を受け取ったが、どのような税金がかかるのか?」という問い合わせがあります。
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

死亡保険金の課税関係の表
被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税
贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、上記の表のように、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、相続税が課税される場合と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm)を加工して作成

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