インボイス制度では、本則課税事業者が仕入税額控除を適用するには原則として取引先が発行したインボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号(登録番号)やインボイスになる書類の確認など、受け取るインボイス(仕入インボイス)の対応はお済みでしようか。
インボイス制度では、インボイスを発行で きない免税事業者等からの仕入については、仕入税額控除ができなくなります。小規模・個人事業者である取引先との取引 (仕入・外注・不動産賃貸・サービス提供など) については、適格請求書発行事業者への登録状況の確認が必要です。
仕入税額控除ができなくなると、その分、自社の納税額が増えることになります。ただし、免税事業者等との取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%を、令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除することができます。
免税事業者等である取引先に対して、適格請求書発行事業者への登録を要請することや取引条件を見直すこと自体は、独占禁止法上は問題となりません。ただし、要請にとどま らず、例えば、要請に応じない場合は取引価 格の引き下げや取引中止を一方的に通告す る、あるいは仕入側の都合で著しく低い価格 を設定する などの行為を行うと、独占禁 止法や下請法等に抵触するおそれがあるので 注意しましょう。