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本則課税事業者向けインボイス制度直前対策(1)

インボイス制度では、本則課税事業者が仕入税額控除を適用するには原則として取引先が発行したインボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号(登録番号)やインボイスになる書類の確認など、受け取るインボイス(仕入インボイス)の対応はお済みでしようか。

取引先の準備と協力が必要不可欠な仕入インボイスの対応

仕入インボイスについて、取引先から事前に情報を得られていますか?制度開始直後は、記載内容に不備のあるインボイスを受け取ることも考えられます。その場合、インボイスの記載内容についての責任は発行側にあり、受取側が追記・修正をすることが認められません。事前に取引先の協力を得て次の対応を済ませておきましょう。

(1)取引先から登録番号の通知を受ける

事前に取引先から登録番号( T + 1 3 桁の数 字<法人の場合は、T + 法人番号>)の通知 を受けて、国税庁「適格請求書発行事業者公 表サイト」に登録番号を入力し、誤りがない かを確認しておきます。

ただし、登録申請から「適格請求書発行事 業者公表サイト」に掲載されるまで数週間から数か月かかるため、検索時には掲載されていないこともあります。また、登録番号を一度確認した後も、仕訳の発生タイミングで再確認しましょう。

(2)仕入インボイスの様式を確認する

一般に、取引先との取引においては納品書、 請求書、請求明細など複数の書類を受け取っているはずです。書類の名称等にかかわらず、インボイスに必要な記載事項が記載されている書類がインボイスに該当します。取引先が発行するインボイスについて事前に確認し、様式のサンプルを入手しておきましょう。

(3)経理処理への影響を考える

どの書類がインボイスになるかによって、自社の経理処理に影響を与えることがあります。そこで、自社での経理処理を念頭において、インボイスとなる書類について、取引先と検討することも必要でしょう。また、会計ソフトに入力する際は仕入インボイスから「10%」「軽減税率8 %」「免税事 業者等からの仕入」を分ける必要があります。


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