電子帳簿保存法が改正されました。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく次の3種類に区分されています。
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引
1.税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
1.税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2.タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。
3.適正事務処理要件が廃止されました。
4.スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。
1.タイムスタンプ要件及び検索要件について、要件が緩和されました。
2.適正な保存を担保する措置として、見直しが行われました。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdfを加工して作成