電子帳簿保存法が改正されました。
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するた め、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が 行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
令和4年1月1日に施行されます。
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく次の3種類に区分されています。
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・ 書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を 画像データで保存)
③電子取引(電子的に授受した取引 情報をデータで保存)
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdfを加工して作成