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成年年齢引き下げの税務への影響(6) -非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等-

民法改正により、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人が成年となります。
20歳を基準としている相続税及び贈与税に係る次の規定について18歳を基準とする内容の改正が行われました。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等には、租税特別措置法第70条の7の5の規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。
特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。

特例措置 一般措置
事前の計画策定等 5年以内の特例承継計画の提出
【平成30年4月1日から令和5年3月31日まで】
不要
適用期限 10年以内の相続等・贈与
【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】
なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 相続等: 80%、贈与:100%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 なし
(猶予税額を納付)
相続時精算課税の適用 60歳以上の贈与者から成年したの者への贈与
(租税特別措置法第70条の2の7等)
60歳以上の贈与者から成年の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与
(相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6)

今回の改正では、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満が対象となります。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4439.htm)を加工して作成

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